平成25年3月28日、耐震性を満たさない賃貸住宅の立退きをめぐり、耐震性不足を借地借家法上の正当事由として、認め、賃借人に退去を命じる判決が東京地裁でなされました。
家主が賃借人に退去を求める際は、「正当な事由」が必要とされていますが、明確な定義はなく、裁判では耐震性不足が借地借家法に定める正当事由にあたるかどうかが争点となりました。
判決では、入居者に対し、移転先の斡旋や転居費用の支払い等について「退去に伴う負担に配慮した手厚い内容」評価。その上で、賃貸借契約の更新拒絶には「正当事由が認められ、明渡しを求めることが出来る」と判断されました。